Topへ
こころの美術館
こころの健康相談室
Facebook
職場のメンタルヘルスにお困りの
↓経営者 管理職 人事ご担当者様へ↓
職場のメンタルヘルスについて
職場のメンタルヘルスについて
教職員の皆様へ
交通案内

〒711-0921
岡山県倉敷市児島駅前1-103
 TEL : 086-472-8877
 FAX : 086-472-1266
 →詳細アクセスマップへ

駐車場40台分の駐車場完備

こころの健康相談室
ご相談にお答えします
top
ご相談内容

障害者枠という言葉が出ましたが、精神障害者にもそのような枠で就職できる優先枠があるのですか?身体障害者が市役所で勤めているという例を知っていますが、精神障害者にもそのような枠があったのですか?

お答えします

 残念ながら、精神障害者については、身体障害者の雇用枠の法律制定から遅れる事40年。知的障害者の雇用枠の法律制定から遅れる事20年の差別が有りました。そして、遂に待ちに待った平成30年から精神障害者についても正式に民間企業の法定雇用率2%が義務化されます。50人の雇用者のある企業では1名の精神障害者の雇用義務となります。この一般企業の障害者枠雇用に先立って、現在、就労継続支援事業のA型事業所もアチコチに開設されておりますので、障害者枠就労についても視野に入れて求職を考えてみて下さい。ハローワークにお問い合わせください。

 もちろん、精神障害者であることをオープンにしないで、一般就労枠でハローワークで求職することも可能です。いずれも一長一短がございますので、いずれを選ぶかは主治医とご相談下さい。

前述のQ&A.34〜40も関連していますのでご覧ください。〜平成26年度厚生労働省委託事業 「はやわかり就労支援」を参照しています〜

bottom
----------------
味野医院トップページへ